建設業の営業所とは、 建設工事に係る請負契約、入札等を締結する事務所のことです。 単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、 他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど 建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。 ※登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。
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