建設業許可取得要件の専任技術者
工事の請負契約の締結、履行のため、建設工事について専門的な知識や経験が必用になります。
建設業許可を受けて建設業を営むに営業所には、専任技術者として置く必要があります。
一般建設業と特定建設業によって専任技術者の要件は変わります。
一般建設業の専任技術者
下記の何れかに該当すること。
項番 | 要件 |
---|---|
1 | 高校(旧実業高校を含む)指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、 許可を受けようとする業種について3年以上の経験を有する者 |
2 | 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者 (学歴・資格の有無を問わず。) |
3 | 許可を受けようとする業種に関して専任技術者資格を有する者 その他、大臣が個別に申請に基づき認めた者 |
特定建設業の専任技術者
下記の何れかに該当すること。
項番 | 要件 |
---|---|
1 | 国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者 |
2 | 上記の一般建設業で求められる3つの要件のいずれがの該当し、許可を受けようとする業種について2年以上指導監督的な実務経験(注1)を有する者 |
3 | 国土交通大臣が上記1・2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 |
注1:元請として請け負った工事の請負金額が4,500万円以上
(平成6年12月27日以前では3,000万円以上、昭和59年9月30日以前では1,500万円以上、消費税を含む)
<兼任等>
・同一の営業所内であれば複数の業種の専任技術者を兼任できます。
・同一の営業所内であれば専任技術者と経営業務管理責任者を兼任できます。
・「実務経験」とは、建設工事の施工を指揮・監督した経験です。
※工事現場で単なる雑務・事務に経験は含まれません。
・免状の交付を受けていない「電気工事」「消防施設工事」経験は認められません。
・「指導監督的な実務経験」とは、建設行為の設計・施工の全般について
工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験です。
・「専任技術者」は、営業所に常勤して専らその職務に従事することです。