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建設業許可とは

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建設業許可が必用?

規模の大きな工事を請け負うときは必要です。

建設業許法では「軽微な建設工事」のみ請け負うときは不要です。

建設業許可不要の工事とは

<建築一式工事>
①請負代金が1500万円(消費税含む)未満の工事
②請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
※上記のどちらかに該当する場合、「軽微な工事」になります。
<建築一式以外の工事>
請負代金が500万円(消費税含む)未満の工事

公共工事に入札したいとき

建設業許可が必用になります。

お問合せこちら! TEL 080-9729-1150 平日8時~19時

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